著作権は絶対的な権利ではありません。著作権法には、公益的な目的のために著作権者の許諾なく著作物を利用できる「制限規定」が設けられています。学校・図書館・報道機関が著作物を使う際に知っておくべきルールを解説します。
この記事でわかること
・著作権の「制限規定」とは何か
・学校教育での著作物利用(著作権法第35条)
・図書館等でのコピーサービス(著作権法第31条)
・報道目的での著作物引用(著作権法第41条)
・制限規定の「範囲外」に注意すべきケース
・著作権の「制限規定」とは何か
・学校教育での著作物利用(著作権法第35条)
・図書館等でのコピーサービス(著作権法第31条)
・報道目的での著作物引用(著作権法第41条)
・制限規定の「範囲外」に注意すべきケース
1.著作権の制限規定とは
著作権法には、著作権者の利益を不当に害さない範囲で、社会的に重要な目的のために著作物の利用を認める「制限規定」が設けられています(著作権法第30条〜第50条)。これらの規定の範囲内であれば、著作権者の許諾なく著作物を利用できます。
2.学校教育での著作物利用(著作権法第35条)
教育目的であれば、著作権者の許諾なく一定範囲で著作物をコピー・配布できます。ただし条件があります。
著作権法第35条の主な条件
・教育を担任する者(教師)が行う授業の過程での利用であること
・授業に参加する学習者に提供するためのコピーであること
・著作権者の利益を不当に害しないこと(市販の問題集をそのままコピーして配布等はNG)
・オンライン授業での公衆送信は「授業目的公衆送信補償金制度」の対象(補償金の支払いが必要)
・教育を担任する者(教師)が行う授業の過程での利用であること
・授業に参加する学習者に提供するためのコピーであること
・著作権者の利益を不当に害しないこと(市販の問題集をそのままコピーして配布等はNG)
・オンライン授業での公衆送信は「授業目的公衆送信補償金制度」の対象(補償金の支払いが必要)
3.図書館等でのコピーサービス(著作権法第31条)
図書館等は一定の条件のもとで著作物のコピーサービスを提供できます。主な条件は以下の通りです。
著作権法第31条の主な条件
・図書館の利用者からの求めに応じて行うこと
・利用者の調査研究目的に限ること
・1人1部(複数部のコピーは不可)
・1著作物の一部分のみ(全部コピーは原則不可。発行後相当期間を経た定期刊行物の個々の論文等は除く)
・図書館の利用者からの求めに応じて行うこと
・利用者の調査研究目的に限ること
・1人1部(複数部のコピーは不可)
・1著作物の一部分のみ(全部コピーは原則不可。発行後相当期間を経た定期刊行物の個々の論文等は除く)
4.報道目的での著作物引用(著作権法第41条)
時事の事件を報道する場合、報道の素材として著作物を利用することができます(著作権法第41条)。ただし「時事の事件の報道のための利用」に限られ、報道に必要な範囲を超えた利用は認められません。
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5.制限規定の「範囲外」に注意すべきケース
制限規定の範囲外になるケース(要注意)
・市販の問題集・テスト素材をそのままコピーして授業で使う(著作権者の利益を害する)
・図書館利用者以外へのコピーサービス提供
・教員が授業外で個人的に販売するための著作物コピー
・報道の目的を超えた著作物の商業利用
・市販の問題集・テスト素材をそのままコピーして授業で使う(著作権者の利益を害する)
・図書館利用者以外へのコピーサービス提供
・教員が授業外で個人的に販売するための著作物コピー
・報道の目的を超えた著作物の商業利用
よくある質問(FAQ)
Q1. 学校でYouTubeの動画を授業中に見せるのは著作権侵害ですか?
・A. 著作権法第35条の範囲内であれば適法です。授業の過程で、授業に参加する学習者に対して見せる場合は問題ありません。ただし、授業と無関係な動画の視聴や、記録・配布は条件外になる場合があります。
・A. 著作権法第35条の範囲内であれば適法です。授業の過程で、授業に参加する学習者に対して見せる場合は問題ありません。ただし、授業と無関係な動画の視聴や、記録・配布は条件外になる場合があります。
Q2. 学校が保護者向けに授業の録画を配信することは著作権的に問題がありますか?
・A. 保護者(授業に参加しない第三者)への配信は著作権法第35条の範囲外になります。授業中に使用した著作物を含む場合、別途許諾または補償金制度への対応が必要です。
・A. 保護者(授業に参加しない第三者)への配信は著作権法第35条の範囲外になります。授業中に使用した著作物を含む場合、別途許諾または補償金制度への対応が必要です。
Q3. 報道機関が事件の様子を伝えるためにSNSの投稿を引用することはできますか?
・A. 著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」として認められる場合があります。ただし報道目的に必要な範囲を超えた利用や、事件と無関係なSNS投稿の引用は侵害になる可能性があります。
・A. 著作権法第41条の「時事の事件の報道のための利用」として認められる場合があります。ただし報道目的に必要な範囲を超えた利用や、事件と無関係なSNS投稿の引用は侵害になる可能性があります。
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