生成AIで作った画像を、そのまま資料や広告に使ってよいのか。「AIが勝手に作ったものだから権利関係は無い」と考えて公開し、あとから既存のイラストとそっくりだと指摘される——現場で実際に起きているのはこのパターンです。この記事では、AI画像を公開する前に確認すべき5つのステップを、無料でできる範囲から順に整理します。
AI画像の著作権チェックとは、何を確認する作業か
そもそも、AI画像の著作権チェックが何を確認する作業か、ご存じでしょうか?

実はそれ、確認すべき対象を取り違えています。
AI画像の著作権チェックで確認するのは「その画像に著作権があるか」ではありません。「他人の著作権を侵害していないか」です。この2つは別の問題で、実務でリスクになるのは後者だけです。
AI生成物そのものに著作権が発生するかは、人間の創作的寄与があったかで判断されます。文化庁の文化審議会著作権分科会が2024年3月に公表した「AIと著作権に関する考え方について」は、AI生成物の著作物性を、通常の著作物と同じ基準で個別に判断するとしています。著作権法第2条第1項第1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しており、指示を1行入れただけの出力は、この定義を満たさない可能性があります。
ただし、著作権が発生しないことと、自由に使えることは違います。あなたのAI画像に著作権が無くても、既存の著作物に似ていれば侵害は成立します。
侵害が成立する2つの条件
著作権侵害は「類似性」と「依拠性」の2つが揃ったときに成立します。AI生成であっても、この判断基準は変わりません。
| 要件 | 内容 | AI画像で問題になる場面 |
|---|---|---|
| 類似性 | 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を、直接感じ取れること | 構図・キャラクターの造形・画面構成が既存作品と重なる |
| 依拠性 | 既存の著作物に基づいて作られたこと | 学習データに含まれていた場合、利用者が元作品を知らなくても認められうる |
⚠️ ここが誤解されやすい
「元の絵を見たことがないから依拠していない」という説明は、AI生成では通りにくくなります。文化庁の考え方は、既存著作物が学習データに含まれていた場合、利用者が認識していなくても依拠性が認められうるとしています。「知らなかった」は防御になりません。だからこそ、公開前に自分で照合する必要があります。
ステップ1:生成サービスの利用規約を確認する
最初に確認するのは法律ではなく、使った生成サービスの利用規約です。著作権法の議論に入る前に、規約で商用利用が制限されているケースが実際にあるためです。
確認するのは次の4点です。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 商用利用の可否 | 無料プランでは商用利用が不可、または有料プランのみ可というサービスがある |
| 出力物の権利帰属 | 利用者に帰属するのか、サービス側が権利を保持するのか |
| 他ユーザーへの公開範囲 | 生成した画像が他のユーザーにも見える設定になっていないか |
| AI生成の表示義務 | 「AIで生成した」と明記する義務が課されていないか |
規約は改定されます。プロジェクト開始時に一度確認しただけでは足りません。納品や公開の直前に、そのときの規約を見直してください。
→ 主要サービスごとの条件は「AI画像を仕事で使う前に知っておくべきこと——Midjourney・DALL-E・Canva AI・Firefly比較」で整理しています。
ステップ2:プロンプトに固有名詞が入っていないか確認する
プロンプトに作家名・作品名・キャラクター名を入れていたら、その画像は使わないでください。依拠性を自分で証明してしまう記録になるためです。
プロンプトはログとして残ります。「〇〇風」「〇〇のようなタッチで」という指示は、特定の著作物を認識したうえで出力を得ようとした証拠として読まれます。侵害を争う場面で、相手方に有利な材料をこちらが用意している状態になります。
危険なプロンプトの型
- 特定の作家名を入れる(「〇〇(作家名)風のイラスト」)
- 特定の作品名・キャラクター名を入れる
- 既存の画像を参照画像として読み込ませ、その特徴を維持するよう指示する
- ブランド名・商品名を入れる(商標の問題も重なります)
💡 言い換えの方向
「〇〇風」を、その画風を構成する要素の記述に分解します。「水彩、にじみのある輪郭、彩度を落とした配色、余白の多い構図」のように書けば、特定の作品を指し示さずに近い方向性を得られます。作風やアイデアそのものは著作権法の保護対象ではありません。保護されるのは具体的な表現です。
ステップ3:類似画像検索で既存作品との一致を確認する
生成した画像を、公開前に必ず類似画像検索にかけてください。ステップ1・2をクリアしても、出力が偶然に既存作品と似ることは避けられません。
無料でできる範囲は次のとおりです。
| 手段 | 得意なこと | 限界 |
|---|---|---|
| Google レンズ/画像検索 | Web上に出回っている画像との一致 | 構図が似ているだけの作品は拾いにくい |
| TinEye | 同一画像の転載元の追跡 | 「似ている別の絵」の検出は不得意 |
| Bing/Yandex 画像検索 | Googleが拾わない範囲の補完 | 結果の精度にばらつきがある |
3つとも共通する限界があります。逆画像検索は「同じ画像」を探す仕組みで、「似ている別の画像」を探す仕組みではありません。著作権侵害で問題になるのは後者です。無料の逆画像検索でヒットしなかったことは、安全の証明にはなりません。
複数の検索エンジンを使い、キーワードでも探してください。生成した画像の内容を言葉にして(「和風 猫 提灯 イラスト」など)通常の画像検索をかけると、逆画像検索が拾わない類似作品が出てくることがあります。
ステップ4:人物・ロゴ・キャラクターの写り込みを確認する
著作権以外の権利も同時に確認してください。AI画像で実務上のクレームになりやすいのは、著作権より肖像権とブランドの問題です。
| 確認対象 | 根拠 | チェックの観点 |
|---|---|---|
| 実在の人物に似た顔 | 肖像権(判例法理)/パブリシティ権 | 特定の著名人と判別できる程度に似ていないか |
| 企業ロゴ・商品名 | 商標法 | 背景の看板・パッケージに紛れていないか |
| 既存キャラクター | 著作権法/商標法 | 意図せず特徴が再現されていないか |
| 建築物・美術品 | 著作権法第46条ほか | 屋外設置の美術の著作物の利用制限に触れないか |
パブリシティ権については、最高裁が2012年2月2日のピンク・レディー事件判決で、専ら肖像等の顧客吸引力の利用を目的とする場合に侵害となる旨の判断枠組みを示しています。広告に使う画像は、この論点に触れやすい用途です。
画面の中央だけでなく、背景の細部を拡大して見てください。生成AIは背景に文字らしき模様やロゴらしき形を作ることがあります。
ステップ5:確認した記録を残す
チェックした事実を記録に残してください。記録が無いと、指摘を受けたときに「確認していなかった」と扱われます。
残すのは次の5項目です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生成サービス名とプラン | 商用利用の可否の根拠になる |
| 生成日時 | その時点の規約を特定できる |
| 使用したプロンプト | 固有名詞を使っていない事実の記録になる |
| 類似画像検索の結果 | スクリーンショットで残す。検索日も入れる |
| 確認者と確認日 | 誰がいつ判断したかを特定できる |
この記録は侵害を防ぐものではありません。侵害が争われたときに、故意ではなかったこと、注意義務を果たしていたことを示すための材料です。著作権法第114条第3項は損害額の推定を定めており、過失の有無や事情は賠償額の算定にも関わります。
自治体や企業では、この5項目を1つの様式にして、公開の決裁と一緒に回す運用が現実的です。担当者が異動しても、記録が残っていれば引き継げます。
→ 記録の残し方は「自治体SNS運用の著作権チェック記録」でも扱っています。
グレーだったときの判断基準
「似ている気がするが確信が持てない」ときは、公開しないでください。判断に迷う時点で、第三者にも似て見える可能性があります。
ただし「全部やめる」では業務が回りません。判断を分ける基準を3つ挙げます。
1. 用途のリスクで分ける
同じ画像でも、社内資料と全国配布のポスターではリスクが違います。到達範囲が広く、収益に直結し、削除が難しい用途ほど基準を厳しくしてください。
2. 似ている部分が「表現」か「アイデア」かで分ける
著作権法が保護するのは具体的な表現であり、作風・画風・アイデアは保護されません。「水彩タッチで暖色系」が似ているだけなら問題は小さい。キャラクターの造形、独特のポーズ、画面構成といった具体的な表現が重なっている場合は危険です。
3. 差し替えコストで分ける
生成し直すコストが数分なら、迷う時間より作り直す方が早い。グレーの画像を議論するより、白い画像を作る方が安いことがほとんどです。
⚠️ 外注時に起きやすい抜け
制作を外注した場合、納品物にAI生成画像が含まれていることを発注側が把握していないケースがあります。発注契約に「AI生成物を含む場合は事前に申告する」条項を入れてください。公開後に判明すると、責任の所在から整理し直すことになります。
よくある質問
AIが生成した画像に著作権はありますか?
人間の創作的寄与があったかで個別に判断されます。指示を1行入れただけの出力は、著作権法第2条第1項第1号の「思想又は感情を創作的に表現したもの」に当たらない可能性があります。試行錯誤の過程や選択の経緯を記録しておくと、創作的寄与を説明しやすくなります。
元の絵を見たことがなければ著作権侵害になりませんか?
なりうるとされています。文化庁の考え方では、既存著作物が学習データに含まれていた場合、利用者が認識していなくても依拠性が認められうると整理されています。「知らなかった」は防御にならないため、公開前の照合が必要です。
類似画像検索でヒットしなければ安全ですか?
安全の証明にはなりません。逆画像検索は「同じ画像」を探す仕組みで、「似ている別の画像」の検出は不得意です。侵害で問題になるのは後者です。キーワード検索での確認と併用してください。
AI生成であることを明記する義務はありますか?
2026年9月時点で、日本の著作権法にAI生成物の表示義務を定めた規定はありません。ただし生成サービスの利用規約が表示を求めている場合があり、その場合は規約に従う必要があります。広告での使用は景品表示法の観点からも検討してください。
「〇〇風」というプロンプトは違法ですか?
プロンプトを入力する行為自体を禁じる規定はありません。問題になるのは出力された画像が既存著作物に類似した場合で、そのときプロンプトは依拠性を裏づける証拠として扱われます。作家名や作品名ではなく、画風の要素を分解して記述してください。
社内資料に使うだけでもチェックは必要ですか?
必要です。社内資料は後から外部提出資料に転用されることがあり、その時点でチェックし直される保証がありません。作成時に記録を残しておけば、転用時の判断が早くなります。
まとめ:5ステップのチェックリスト
| # | 確認すること | 判断の基準 |
|---|---|---|
| 1 | 生成サービスの利用規約 | 公開直前の版で商用利用の可否を確認する |
| 2 | プロンプトの固有名詞 | 作家名・作品名・ブランド名が入っていたら使わない |
| 3 | 類似画像検索 | 逆画像検索とキーワード検索を併用する |
| 4 | 人物・ロゴ・キャラクター | 背景の細部まで拡大して確認する |
| 5 | 確認記録 | 5項目を様式化し、公開の決裁と一緒に回す |
AI画像の著作権リスクは、生成した時点ではなく公開した時点で顕在化します。公開前の数分の確認が、公開後の対応コストを決めます。
→ AIと著作権の全体像は「AI×著作権完全ガイド——生成AI・学習データ・AI画像・企業利用まで2026年最新解説」で体系的に解説しています。
→ 学習データ側の論点は「AI学習データと著作権侵害——文化庁ガイドライン完全解説と企業が取るべき対策」をご覧ください。
出典:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(文化審議会著作権分科会法制度小委員会・2024年3月)/文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)/著作権法/最高裁判所第一小法廷判決 平成24年2月2日(ピンク・レディー事件)



